こんにちは!
兵庫県伊丹市を拠点に、照明・空調設備の店舗工事や弱電工事など、各種電気工事を手がけているサンエス電気株式会社です。
今回は、ビルやマンションなどにおける、消防設備の点検ルールと必要性について簡単に解説いたします。
これからビルやマンション、店舗などをもつことをお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にご覧ください。
消防設備点検のルールについて
日頃からあまり火を利用することがなくても、消防設備の点検は消防法で定期的に実施、報告することが義務付けられています。
この点検・報告の義務があるのは、マンションやビルの所有者や占有者、管理者です。
義務といってもご自身で決められた項目を確認すればいいというわけではありません。
原則として消防設備士や消防設備点検有資格者の点検が必要ですが、延べ面積1,000平方メートル未満の建物であれば、管理組合の防火管理者が行っても問題ありません。
点検の頻度は建物によってやや異なりますが、基本的には機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は年に1回必要です。
点検結果の報告については、特定防火対象物であれば年に1回、非特定防火対象物であれば3年に1回のペースで行います。
消防設備の必要性について
消防設備点検のルールを確認すると、意外と細かくて大変そうだなという印象を受ける方もいらっしゃるかと思うのですが、だからといって行わずに放っておくと、罰金や処罰の対象となる場合があります。
それだけでなく万が一、火災が起きて防火設備が作動しなければ、多くの人の命を危険にさらすことにもなりかねません。
ご自身のためにも他の人のためにも、消防設備の点検は怠ることなく必ず実施してくださいね。
消防・防災設備に関するご相談は弊社まで!
消防設備の点検ルールと必要性について簡単に解説しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。
弊社では、消防・防災設備の工事も承っておりますので、設備が問題なく作動するか確認しておきたい方や、最新の設備にアップデートしたい方がいらっしゃいましたら、いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
その他に空調設備や照明設備、LAN配線工事なども幅広く手がけております。
地域の皆さまのお役に立てるように今後も高品質の施工をお届けいたしますので、近畿圏内で依頼先をお探しでしたら、まずは一度お問い合わせくださいね!
それでは最後までご覧いただき、ありがとうございました。